「時効の起算日」とは時効期間を算定するスタート地点のことを指します。債権者の権利が消滅することを「消滅時効」といい、2004年の差高裁判決では、マンションの管理費などは、民法166条に定められる定期給付債権とされ、消滅時効の対象とされました。