小規模滅失

火災や地震、事故などにより、建物価格の2分の1以下に当たる部分が滅び失くなることを小規模滅失といいます。これは専有部分と共有部分の合計が2分の1以下だった場合に該当します。
なお、建物価格の2分の1を上回る滅失の場合は「大規模滅失」といい、小規模滅失とは区別されます。