債権者が債務者に対して請求などを行わず、法律で定められた一定期間を過ぎた場合に、債権者の権利が消滅することを「消滅時効」といい、消滅時効の利用を主張することを「時効の援用」といいます。消滅時効は援用があって効力を持ち、消滅時効の対象となる債権には、賃料や地代のほか、2004年の最高裁の判例ではマンションの管理費も含まれるとされました。