管理組合の運営

理事会の下に専門家による諮問委員会を設置したい

Q. 半年ほど前に管理組合の役員になりましたが、建築や法律に関することなど、専門知識が必要なことに悩んでいます。仕事もあるのでそういったことを勉強する時間も取ることができません。そこで、専門的な知識を有した人たちを集め、専門委員会を作ることができればと考えているのですが、可能でしょうか?

A. 管理組合の業務に必要な事柄は、管理規約をより詳細に規定する「使用細則」というものに則って決められます。そして、使用細則に定めることで、専門委員会を設置することができます。

専門委員会の例としては、マンションの大規模修繕を検討する「大規模修繕委員会」や、管理規約の改正等を検討する「規約改正委員会」などがあります。

なお、専門委員会は法的な効力があるものではなく、最終的な責任は理事会にあることに注意しておきましょう。

また、後々トラブルを引き起こさないために、専門委員会を設置する際は、総会でも設置をする旨を報告し、組合員の許可を取っておいた方がよいでしょう。