弁明する機会

区分所有法58条~60条にのっとった訴えを起こす際、管理組合は区分所有者(または占有者)に対し、あらかじめ弁明する機会を与えなければなりません。
弁明する機会が与えられなかった場合、その議決は無効となります。

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