区分所有建物(分譲マンションなど)の区分所有者で構成される団体のことを指します。区分所有法の定めによって、区分所有者は必ず組合に参加しなくてはならず、脱退もできません。同法において「集会を開くこと」「規定を定めること」「管理者を置くこと」ができます。