総会の準備・進行

専有部分を複数人で共有している場合の議決権

Q. マンション内に老夫婦とその息子夫婦が暮らしている部屋があります。このような場合、区分所有者は4人となるのでしょうか?

A. 専有部分を数人で共有している場合、その共有者全員で1人の区分所有者として扱うように区分所有法40条で定められています。従って、総会などが行われる場合、議決権は1人分となり、また、総会の招集通知なども、共有者のうちの1人に伝われば大丈夫です。

共有者はあらかじめ全員の意思を統一して総会に臨む必要がありますが、共有者間で誰が代表者となるかが決められない場合、民法の規定に則り、持分価格の過半数によって決定することとなります。