「誰が」「誰宛に」「いつ」「いかなる内容の」郵便を出したのかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が公的に証明する郵便・制度のことです。特別な法的な強制力や拘束力はありませんが、通知などの証拠を残したり、宛先に対し心理的なプレッシャーを与えるといった効力が想定されています。