管理費の取り決め

管理費を滞納している人に支払いを請求したい

Q.管理組合の理事をしているのですが、住民の中に管理費を支払ってくれない方がいます。口頭で注意をしても、その時はすぐに支払うと言うのですが、すでに数ヶ月間滞納が続いています。強制的に支払ってもらいたいと思うのですが、どうすればいいのでしょうか?

A.管理費が1ヶ月分だけ支払われていないという場合は何かの手違いの可能性があるため、まずは滞納者に口頭などで確認するようにしましょう。しかし、今回のご相談のように長期に渡って管理費を滞納している場合、以下のような対応を行うことをお勧めします。

(1)滞納者に対して請求を行ったことを証明するために、内容証明郵便を利用して支払いを催促
(2)簡易裁判所に支払督促申立書を提出し、支払い督促を行う
(3)滞納金額が60万円以下の場合、簡易裁判所に少額訴訟を行う
(4)上記いずれを行っても支払われない場合、訴訟を起こす

訴訟を起こす場合は時間も費用も掛かる可能性があるため、管理組合の中で相談し、また必要に応じて弁護士にも相談することが望ましいです。

なお、区分所有法第7条では管理費の滞納については「先取特権」が認められているため、滞納者が抱える他の債権よりも優先的に受け取ることができます。

しかし、先取特権の優先順位は登記された抵当権よりも低く、住宅ローンなどの抵当権があり、競売落札価格よりもローン残高が大きい場合、管理組合は管理費の滞納金を回収できないことになります。

逆に、もしご自分が管理費を支払うことが難しい場合、早めに管理組合に相談し、返済計画を明らかにするようにしましょう。