組合役員は「実際に居住している者に限る」という定めがある場合が多く、居住していない区分所有者は、自ずと役員から免除されることになります。 そういった非住居者に対し、役員になることを免除される代わりに追加で払ってもらう負担金を「協力金」といいます。 区分所有者間の不公平感を緩和することを目的としています。