Q. 管理組合の1人の役員が、別の組合員の家庭の事情など、個人情報を言いふらして回っています。2人はあまり折り合いが良くないためそのような行動を取っているとようなのですが、管理組合の役員には守秘義務などはないのでしょうか?
A. 結論から言うと、管理組合の役員には守秘義務がありますので、今回のご相談のように個人情報を漏らしてはなりません。
民法644条で「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と規定されています。この「義務」の中には、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならないという「守秘義務」も含まれています。
もし、秘密を漏らされた方の組合員が、秘密を漏らしている役員を訴えようとした場合、プライバシー侵害や名誉毀損を侵したとして、不法行為責任を問われる可能性があります。