管理費の取り決め

賃貸家主から特別管理費を徴収するには

Q. 10年ほど前に分譲マンションを購入しました。以前はほとんどの購入者がマンションに暮らしていましたが、時代も移り変わり、今では賃貸として部屋を貸し出し、マンション外に暮らしている方も多くいます。その影響で、マンション外に暮らしている方は管理組合の活動にほとんど参加していません。今現在居住していないと言えども管理組合員であることには変わりないので、これでは不公平だと感じています。そうした人には管理費とは別に金銭的な負担をしてもらうといった形で、居住者と非居住者間の不公平さをなくすことはできないでしょうか?

A. 今現在マンションに暮らしていない方であっても、部屋を所有しているのであれば管理組合の一員として、マンションの管理運営に参加する義務があります。また非居住者であっても役員に選任することも可能です。

とはいえ、非居住者がマンションから離れた場所に住んでいる場合、マンションの現状を把握し、管理組合の活動に毎回参加してもらったり、役員として理事会の運営に携わるということは現実的ではありません。そうした場合、ご相談にあるように、規定の管理費以外の費用を徴収することで不公平感を解消することは可能です。実際にそうしたことを認めた判例もあります。そうした費用を徴収する場合、名目としては「協力金」「特別管理費」などの名目が一般的です。

なお、実際に協力金を徴収する場合、徴収する根拠を明確にし、非居住者の理解を得ることが重要です。のちのちの不要なトラブルを避けるために、総会で議題に挙げ、管理規約を改正しておく必要があります。