Q.先日、天井から水漏れが起こりました。原因を確認したいので、上階の住民の部屋に立ち入りたいと思うのですが、プライバシーを理由に断られる気もしています。こうした場合、上階の住民の部屋に立ち入ることはできるのでしょうか?
A.区分所有法6条では、「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる」と規定されています。つまり、保存改良のためであれば、専有部分といえ他者が立ち入ることができるのです。
その場合、その後の居住者間の関係性を保つ意味でも管理組合の役員も立ち会ってもらうのが望ましいでしょう。
ご相談にあるような水漏れの場合、プライバシーを理由に断ってしまうと、被害が拡大する恐れがあります。逆の立場であっても、要請されたら専有部分に業者などが立ち入ることを許可するようにしましょう。