専有部分の管理

住居専用なのに事務所として居室を利用している人がいる

Q. 住居専用のマンションで暮らしています。隣の家で、日中たびたびスーツ姿のビジネスマンが出入りをしているようで、どうやら居住者ではない様子。隣の方本人に確認したら、10年以上前から事務所として使用しているとのことでした。隣家の方は人当たりもよく、何か迷惑を被ったわけではないのですが、管理規約に違反していますし、事務所としての使用を停止するように求めた方がいいのでしょうか?

A. マンションを事務所にして不特定多数の外部の人の出入りがあると、確かに防犯上で不安があります。しかし、10年以上の間トラブルもなく使用していたのであれば、暗黙的に承諾していたとみなされてしまう可能性があります。

そこで管理組合としては、「出入りする者が他の居住者に迷惑をかけないこと」「今後、事務所の使用を終了する場合は居住専用の状態に戻すこと」といった一定の条件をつけて承認するという形が現実的でしょう。

なお、近年では働き方も多様化しており、自宅でビジネスに取り組む人も多くいます。そのような場合、不特定多数の来訪者がないなど、周囲に迷惑をかけないようであれば、住居以外の使用を認められるのが一般的です。