総会の準備・進行

総会の出席者を制限することは可能か

Q. 分譲マンションで暮らしていますが、私の家族のマナーに対して、他の住民からクレームが出ています。今度の総会で私たちのマナーについてを議題にすると言われているのですが、こちら側も言い分があります。そのため、弁護士を同席させるか、代理人として出席してもらいたいのですが、可能でしょうか?

A. 区分所有法には、総会への代理人等の出席については明文化されていません。そのため、代理人等の出席可否については、管理規約にどのような記載があるかに委ねられます。

管理規約にも代理人等の出席について明文化されていなければ弁護士の同席、代理人出席は問題ありません。しかし、「総会に出席できる代理人は、他の組合員か、その組合の同居人でなければならない」といったような記載がある場合、弁護士の代理人出席も同席もすることができません。

また、管理規約に「理事会が必要と認めた場合、組合員ではなくとも総会に出席できる」という記載があるケースもあります。そうした場合は、あらかじめ理事会の許可を得ることができれば、弁護士を同席、代理人出席することが可能となりますが、許可を得られない場合は出席不可となります。