Q. 5階建てのマンションに暮らしています。先日、強風によって上階から物干し竿が落ちてきました。幸い怪我はなかったのですが、区分所有者に苦情を言ったところ「備え付けの物干し台を使っていたのでこちらは悪くない」と言われてしまいました。本当にその方に責任はないのでしょうか?
A. 正しく使用していたにも関わらず物干し竿が飛んで行ってしまっても、損害が発生すると責任を負わなくてはなりません。ただし、その場合は物干し台やベランダそのものに欠陥がある可能性もありますので、区分所有者は分譲会社や施工会社に対して責任を求めることもできます。
なお、物干し竿や植木鉢など、マンションのベランダからの落下物というのは非常に危険であり、大事故やトラブルを招く種にもなります。管理組合としては、組合員にベランダ使用時の注意を呼びかけるなど、広報活動を徹底すべきでしょう。