Q.1年ほど前に新築のマンションを購入しました。都心へのアクセスもいいため、分譲業者はすぐにすべての部屋が埋まると言っていたのですが、1年経ってもまだ2割ほどの住戸が売れ残っています。このような場合、管理費がどうなるのか気になっています。空き部屋の区分所有者は分譲業者になると思うのですが、業者が管理費を支払ってくれるのでしょうか?
A.仰る通り、売れ残り住戸の区分所有者は分譲業者ですので、原則として、分譲業者も管理費を支払わなくてはなりません。
ただし、分譲時に作成された管理規約に「分譲業者は管理費の負担を免除する」というような記載があると、分譲業者は管理費を支払わなくてよいと判断される可能性があります。
そうした場合は、管理規約の変更または廃止を検討するようにしましょう。管理規約は、特別決議によって、区分所有者と議決権のそれぞれ4分の3以上の賛成を得ることで変更または廃止することができます。