Q.管理組合の会計を担当しているのですが、管理費の運用に失敗してしまい、損失が出てしまうことがわかりました。このような場合、組合員に不足分を追加徴収することはできるのでしょうか?
A.マンション標準管理規約では、「管理費等に不足を生じた場合には、その都度必要な金額の負担を求めることができる」と記載されており、管理組合が適切に管理費を運用した結果不足した場合、組合員から管理費を追加で徴収することができます。これは管理費だけでなく、修繕積立金などの場合も同様です。
管理費を追加徴収するには、総会を開き、組合員に説明をした上で決議を得る必要があります。
なお、管理費の不足により緊急の事態を招く場合は、総会の決議を経なくとも、追加徴収することができると考えられています。
ただし、管理費の不足はマンション管理に多大な影響を及ぼすものであり、頻発してしまうと組合員からの信用を失ってしまいますので、再発防止を徹底するようにしましょう。