管理組合の運営

任期中に役員がやめてしまう場合

Q. 仕事の都合で遠方に数年間転勤することになりました。せっかく購入したマンションですし、数年後には戻って来れる予定なので、家族は残して単身赴任をしようと考えています。ただ、私は現在管理組合の理事も務めています。「管理組合の理事だから」と転勤を断ることもできないので理事を辞めさせてもらおうと思っているのですが、何か問題はあるでしょうか?

A. まず、理事を辞任するということは可能です。ただし、理事の定数が規定を下回ってしまうと管理組合の運営に支障をきたすため、新たに理事を補充する必要があるでしょう。

通常、新しい理事を選任するためには臨時総会を開く必要がありますが、その度に臨時総会を開催することは大変なので、あらかじめマンション管理規約で「理事が任期途中で辞任する場合は、理事会の決議で新しい理事を選任することができる」といった記載を入れるようにしておくといいでしょう。また、理事の定数を厳格に決めるのではなく、「何名以上何名以下」というようにしておけば、定数を下回らない限り、あらためて総会を開く必要はありません。