管理組合の運営

理事会の議事録に押印がない場合

Q. 新しくマンションの管理組合の理事を担当することになりました。過去の総会の情報を確認するため、議事録を見ていたら、その多くが押印されていませんでした。管理業務を遂行する上で特に大きな問題もなかったようなので押印をする、しないは曖昧になっていたようなのですが、議事録に押印がなくても大丈夫なのでしょうか?

A. 本来、議事録を作成した後は、総会の議長と参加した組合員2名の署名と押印が必要になります。何かしらの問題が発生した際に、議事録を証拠とするためで、区分所有法42条3項で定められています。ただし、押印がなかったとしても、効力は弱くなりますが、無効になるということはありません。また、署名や押印は、総会の直後でなくとも構わないので、総会終了後、時間が経ってから押印しても問題はありません。

理事が新しくなるこの機会に、議事録には押印を行うように徹底するようにしましょう。