Q. 管理組合の会計担当理事に就任しました。以前にも理事は経験しているのですが、会計担当は何をすればいいのかわかりません。仕事でも会計業務などをしたことはないので不安です。
A. 国土交通省のマンション標準管理規約の第40条では、管理組合の会計担当理事は「管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う」とされています。もう少し具体的に説明すると、長期修繕計画の資金計画を組み立てたり、予算案の作成や管理組合費の出納といったことを行います。つまり管理組合の会計担当理事は、マンション管理組合の財政基盤の適正な運用、確立を果たす重要な役割を持っているのです。
こうした業務を管理会社に委託しているマンションの場合は、管理会社が作成する報告書を見て、その内容の正確性を確認することが主な業務となりますが、マンション居住者が自ら運営している場合にはそれぞれの業務を会計担当理事が遂行することになります。