専有部分の管理

無断でリフォーム工事が行なわれているようだけど…

Q. 管理組合の理事をしています。先日、とある区分所有者の方より「上階の居住者が室内のリフォーム工事をしている」という報告を受けました。私たちのマンションでは、室内リフォーム工事を行う場合には事前に管理組合に届け出を出し、承認を受けた上でないと実施できないのですが、その住民は届け出を出していませんでした。管理規約違反に当たるので、この工事を中止させたいのですが、可能でしょうか?

A. 専有部分、つまり室内であっても、リフォーム工事を実施する場合には事前に管理組合に申請し、承認を受けた上で実施することを一般的な管理規約では定めています。特に床工事などの場合は騒音等、他の住戸にも影響を及ぼす可能性が高いため、申請を受けたら専門家に意見を聞いた上で可否を判断すべきでしょう。

今回のご相談のように、区分所有者が無断工事を実施するのは明らかな管理規約違反です。このような場合、管理組合の理事長は、理事会の決議を経て是正のために必要な勧告を行えることが、管理規約で定められている場合がほとんどです。
したがって、管理規約を確認の上、理事長を通して工事の中断を申し入れ、改めて申請を届け出てもらうようにしましょう。