総会の準備・進行

住んでいない区分所有者の招集

Q. マンションで総会を行うことになりました。しかし、分譲賃貸ということもあり、区分所有者の中でも、現在マンションに暮らしていない人が多くいます。しかも、その人たちの現住所がわからず、連絡を取ることができません。このままでは定員数に届かず、総会を開くことができなくて困っています。こういった場合、どうすればいいのでしょうか?

A. 総会を行う場合、区分所有者には前もって(少なくとも1週間前に)通知を行わなくてはなりません。また、区分所有者が現在そのマンションに住んでいない場合は、本来は通知を送る場所を指定しなくてはなりません。

今回のご相談のように、区分所有者が現在そのマンションに暮らしておらず、しかも通知の送り先が分からない場合、送付先を調べて送るということは非常に手間がかかってしまいます。また、管理組合にとってはそのような区分所有者の転居先を調査する義務はありません。そのため、区分所有法第35条では、その区分所有者が専有する部分(つまりその人の部屋)に通知を送れば、通知を行ったと見なされることになります。

また、マンション入り口の掲示板などに総会を行う旨を記したチラシを張るという形でも、通知を行ったとみなされます。ただし、掲示板を使用するだけだと、普段掲示板を見ない区分所有者から後々クレームが出ることもあるため、注意しましょう。