管理組合の集会で議決をする際、特に重要な事項は「特別多数の賛成」により決定されることをいいます。 普通決議は集会出席者の2分の1以上で可決されるのに対し、特別決議は区分所有者および議決権数の4分の3以上の賛成が必要となります。