管理費の取り決め

前所有者の滞納金を支払う義務

Q.中古マンションを購入するため、不動産会社を巡り、幾つかの物件を見て来ました。そのうちの一つの物件を気に入り、不動産会社の薦めもあり、そのマンションを購入することになりました。しかし入居後、前の所有者が管理費を滞納しており、その滞納分を支払うことを要求されてしまいました。このような場合、私は前の所有者の滞納分を支払わないといけないのでしょうか?

A.区分所有法8条では、管理費等の滞納があった場合、管理組合は、前の区分所有者だけではなく、新しい区分所有者に対しても請求ができると定められています。

従って、ご相談者は、前の区分所有者が滞納していた管理費を支払う義務が発生します。これは、前の区分所有者が滞納していたことを知らなかった場合も同様です。

ただし、前の区分所有者が管理費を滞納していることについて、不動産会社は新しい区分所有者に説明する義務があります。もし不動産会社から何も聞いていなかったのであれば、不動産会社に対して損害賠償を請求することができます。