専有部分の管理

動物のにおいの被害を受けている場合

Q.私が住んでいるマンションはペット飼育可で、半分ぐらいの住民が犬や猫などを飼っています。しかし最近、マナーの悪い飼い主が増えており、共用部分に糞を放置したり、ベランダに出ると悪臭がひどいことなどがあり、ペットを飼っていない住民が迷惑しています。何かいい対策はないでしょうか?

A.区分所有法6条では「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定されています。

ペットによる悪臭なども、区分所有者の利益に反する行為にあたるため、その原因となっている区分所有者に対して、是正することを請求することができます。

それでも被害が収まらない場合、ペットの飼育自体を禁止することも検討しなければならないでしょう。ペットの禁止は、管理規約の変更を行うことで実施することができます。ただ、飼い主が今飼っているペットを手放すための猶予期間を設けてあげる配慮が必要であることも認識しておきましょう。