Q. 10年前に居住専用の分譲マンションを購入し、以来住み続けています。数年ほど前から犬などのペットを飼う住民が増え始めました。管理規約では「ペット禁止」の項目がないこともあり、はじめは気にはしていませんでしたが、段々とマナーの悪さが目に付きはじめ、鳴き声による騒音や糞尿による被害が出ています。今から管理規約に「ペット禁止」の規定を設けることはできるのでしょうか?
A. 「管理規約の変更」は、特別決議を経て決されるものなので、総会において議決権の4分の3以上の承認を得られれば、「ペット禁止」の規定を設けることは可能です。
ただし、区分所有法第31条1項では「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」とあります。ペットに関していうと、例えば盲導犬など、その人にとって必要不可欠な存在である場合は、対象者の承諾を得る必要があります。
また、「ペット禁止」の規定を設けたとしても、すぐに飼い主がペットを手放すように迫ることは、その後のご近所付き合いなどを考えると得策とは言えませんので、新しい飼い主を探せるような期間を設定するなど、配慮することが必要でしょう。