管理組合の運営

管理費の運用に失敗して損失が出た場合

Q. マンションの管理組合の役員をしています。最近役員になった方が「管理費を株に投資しないか」と言っているのですが、メリットについては話をしても、デメリットについては特に説明してくれません。また、総会は行わず、理事会だけで決議を採ろうとしています。もし投資に失敗した場合、役員には何か責任が生じるのでしょうか?

A. まず、管理組合の役員の場合、民法644条で「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と規定されています。もし総会を開かずに投資を行うことを決めた場合、理事会役員は受任者としての義務に反しているわけです。そのため、もし投資に失敗して負債を負った場合、理事会役員は損害賠償の責任を負うことになります。

なお、理事会役員が損害賠償の請求に応じない場合、マンション住民の個人として請求することはできないため、必ず管理組合名義で請求を行う必要があるため、総会を経て裁判を起こすことを決議しなくてはなりません。