管理組合の運営

管理組合の設立は法律で定められているものか

Q. 今度、念願の新築マンションを購入することになりました。非常に楽しみなのですが、ひとつ不安があります。それは、管理組合というものです。イメージとしては色々と面倒なことをしなくてはならない気がするのですが、管理組合というものは、必ず設立しなくてはならないのでしょうか?

A. 結論から言うと、管理組合を作ることは法律上の義務であり、マンションの購入者、つまり区分所有者は、必ず管理組合に属すことになります。例え管理組合の設立に反対したとしても、効力はありません。

ご相談者が仰るように、管理組合の業務は面倒がつきまとうと言わざるを得ませんが、自分たちが暮らすマンションを維持管理し、住みよい環境を作るために、出来る限り積極的に参加するようにしましょう。