管理組合のハウツー

管理組合とは

管理組合の基礎知識

管理組合を把握するには、マンションで共同生活をおくる為の最低限のルールを定めた「区分所有法」が参考になります。

「区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、管理者を置き、集会を開き、規約を定めることができる」と記載されております。

※「区分所有法」を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
「マンション管理に関する法律」

この「団体」とは、区分されたひとつひとつの部屋を所有する人の集まり=管理組合のことを指します。管理組合の業務のうち、最も重要なのが共用部分の管理です。

※「管理組合」を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
「管理組合、管理者、管理会社、管理員の違い」

管理組合の業務

マンションは、ふだん暮らしを営んでいる部屋=「専有部分」と、階段や廊下、エレベーターなどマンション内の居住者全員で使用する場所や設備=「共用部分」とに分かれます。管理組合は、共用部をはじめ、区分所有者が共有する敷地を管理する必要があります。

※「専有部分と共用部分の違い」を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
「専有部分と共用部分の違い」

その他、管理費の徴収・管理や管理規約の見直しなど、一連のマンション管理を行い、よりよい住環境を守るための存在です。

管理組合の業務

  • 共有部分の通常管理(清掃、点検、消耗品交換)
  • 共有部分の補修工事
  • マンションの定期点検
  • マンションの損害保険加入
  • 管理費、修繕積立金徴収
  • 予算作成、決算確認
  • 会計帳簿の管理
  • 資金の運用
  • 総会、理事会の開催
  • 長期修繕計画の作成、見直し
  • 大規模修繕工事の実施
  • 管理規約、使用細則の見直し
  • その他(防災訓練、広報活動)

管理組合の役員=理事会

管理組合の中から複数人選定し、実際に各事業の方針や資金計画などを具体的に立案、総会の決議を経て処理を進めていく組織が「理事会」です。選定方法は、持ち回り番が一般的ですが、マンションによっては立候補者を募ることもあります。

また、理事会のなかには、理事を束ねる「理事長」が置かれます。理事長は、理事はもちろん管理組合全体を代表し、多くの場合は前出の「管理者」も理事長が兼任することになります。

※「理事会」を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
「理事会」

総会を開く

総会は管理組合の意思を確認するために開催されるものです。区分所有法では、総会を年1回以上開催することを義務づけています。総会は、マンション管理における最高の意思決定機関で、マンション管理や建物の使用についての問題はすべてここで決議されます。

決議には、共用部分や敷地、付属施設の管理についてを決める「普通決議」と、マンションの建替や共用部分の変更、規約の設定・変更・廃止などを決める「特別決議」があります。

※「総会」を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
「総会とは」

管理者を置く

マンション管理は管理組合で行うといっても、全員が直接管理に携わるのは難しいものです。そこで、総会の決議によって管理者を専任し、共用部分の管理を任せます。管理者は、管理組合を代理して、マンション管理業務を執り行います。

※「管理者」を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
「管理者」

管理規約を定める

マンションは、さまざまな価値観や生活観を持つ人々が集まって暮らす場所です。あらかじめ管理や暮らし方に関するルールを作り、マンション管理や居住者間のトラブルを未然に防ぐことが不可欠。そのルールが「管理規約」になります。管理規約には、共用部はもちろん、専有部分や敷地、駐車場などの付属施設についても制定することができます。

なお、規約にもとづいて詳細なルールを別途定めたものを「使用細則」といいます。マンションごとに異なりますが、専有部分の使用方法やリフォーム、ペット飼育、駐車場や駐輪場の使い方などの細則があるマンションが一般的です。

※「管理規約」を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
「管理規約の見直し方」