管理組合の運営

管理組合の役員に報酬は必要なのか

Q. 長年管理組合の理事をしているのですが、そろそろ別の方に変わってもらいたいと考えています。しかし、自ら理事をやりたいという方はいません。数年毎のローテーション制を導入することも考えたのですが、できれば立候補してやってもらいたいと考えています。報酬を支払えばなり手も出てくるかと思うのですが、そのようなことは可能でしょうか?

A. 多くの管理組合では、理事とはいえ無報酬であることが一般的です。しかし、理事の業務は負担も大きく、また時間も取られることも事実です。そのため、マンション管理標準規約では、理事は報酬を受け取ることができる旨が記載されています。より良いマンション管理を行うために報酬を支払った方がよいと判断したら、報酬を支払うようにしましょう。ただし、そのとき以下のような事柄に注意しましょう。

報酬の財源の明確化

理事への報酬は、組合員が支払うことになります。その費用は、管理費から配分されるのか、別途徴収を行うのか、あらかじめ明確にしておきましょう。

理事の業務内容の明確化

報酬を支払うことに対して組合員から不平不満が出てしまっては本末転倒です。理事の業務内容を明確にし、どれだけの負担をおってもらうから報酬が発生するか、組合員にわかるようにしましょう。さらに、後々問題にならないために、しっかりと議論を尽くし、会計管理なども明確に行うことなどが必要になります。