管理組合の運営

理事会に代理出席者を立てることは可能か

Q. くじ引きの結果、今年から管理組合の理事になってしまいました。理事会や総会などの管理組合の活動は土日が多いのですが、私の仕事は土日出勤も多く、仕事と管理組合の両立が大変です。これまではどうにか都合をつけて管理組合の活動に参加してきたのですが、仕事が繁忙期に入ってしまい、このまま続けるのは難しい状況になっています。

このような場合、家族に代理で出席してもらうことはできるのでしょうか?

A. 現代はライフ・ワークスタイルが多様化していますので、今回のご相談のように、管理組合とプライベートや仕事の両立が困難というケースは多々あります。

そのため、管理組合の運営に支障を及ばさない範囲であれば、代理人の出席は認められていることが一般的です。代理人出席を検討する場合は、あらかじめマンションの管理規約を確認し、「代理人として認められる人物と理事の関係」「どのような場合に代理人を立てることが可能か」ということを確認しておくようにしましょう。

ただし、管理組合の理事は総会で組合員の信頼を得た上で決定されている職務のため、基本的には理事本人が理事会に出席することが望ましいと言えます。そのため、代理人を立てるよりも先に、理事会等は理事全員が出席できる日に変更することができないかどうかを検討するようにしましょう。