総会の準備・進行

居住者(管理組合員)が総会を招集することは可能か

Q. マンションの管理組合に入っていますが、理事長がワンマンで困っています。何を決めるのも自分の意見を押し通し、組合の体をなしていません。住民の間でも不満が溜まり、話し合いの場を持ったのですが、その後、理事会に参加しなくなってしまいました。通常、総会を行うためには理事長が招集をかけなければなりませんが、理事長以外の人間が総会を開いてもいいのでしょうか?

A. 理事長を解任するためには、総会を開き、普通決議によって過半数以上の賛成を得ることが必要です。

そして、仰るように、総会を開く権限は理事長が持っていることが一般的です。自分を解任するために総会を開くことは考えづらいものですが、そのままではマンション管理に悪影響を及ぼしてしまいます。そういった場合、区分所有者の5分の1、議決権の5分の1以上の区分所有者の賛成があれば、理事長に対して、総会を開くことを請求することができるのです(区分所有法34条)。

理事長は、請求が届いて2週間以内に招集通知を送らなければならず、もし送られなかった場合、請求をした区分所有者は総会を招集することができます。