管理組合の運営

理事長を解任するには

Q. マンションの管理組合の理事長が1年ほど前に変わりました。しかし、非常に消極的な人で、管理組合の業務が滞ってしまうことが度々あります。段々と住民からもクレームが出て来ているため、理事長を解任したいのですがどうすればいいのでしょうか?

A. 総会を行い、普通決議によって理事長解任の決議を求め、過半数以上の賛成を得ることができれば、理事長を解任することができます。ただし総会を開く権限は、通常理事長が持っています。理事長が解任されたくない場合、総会の開催から逃れようとすることも多々あります。そういった場合は、区分所有者の5分の1、議決権の5分の1以上の区分所有者の賛成があれば、理事長に対して、総会を開くことを請求できます。

理事長は、請求が届いて2週間以内に招集通知を送り、請求日から4週間以内の日を買い実とする集会召集の通知を発想しなければいけません。もし送られなかった場合、請求をした区分所有者は総会を招集することができますので、そこで解任の決議を採るようにしましょう。