管理規約の変更

規約を変更して住居専用にしたい

Q. 今住んでいるマンションは、住居専用と定められています。ただし、管理組合によって承認されれば、住居兼事務所としては使用できることになっています。そんな中、新しく引っ越して来た住民がシステムエンジニアをしているらしく、「部屋を住居兼事務所として使用したい」と言っています。夜遅くまで働いていることもあるようで、夜中まで住民以外の人が出入りすることは不安があります。管理規約を変更して、住居以外の使用を禁止することはできるのでしょうか?

A. 結論から言うと、事務所として併用することを禁止することができます。

マンションを事務所とすることで、ご相談者が心配されているように不特定多数の人の出入りが増えてしまう場合、他の住民の生活が脅かされる恐れがあります。

区分所有法第30条1項では、マンションの用途については管理規約で定めることができるとしています。そのため、今回の場合は、特別決議を経て管理規約を変更した上で、「住居専用」にする旨を規定すれば、事務所として使わないように請求することができるのです。