総会の進め方のご説明になります。
議決権行使書と委任状は、通常そのどちらか一方だけを提出します。
議事録は、管理組合の運営で必要とされる文書の中でも最も重要なもののひとつです。
しっかりと押印がなされている議事録よりは効力が弱くなります。
一般的には決議は無効となります。
総会では議事録の作成は必須事項です。
代理人等の出席可否は、管理規約にどのような記載があるかに委ねられます。
総会を開く権限は理事長が持っていることが一般的です。
総会などが行われる場合、議決権は1人分となります。
総会当日に議題に記されていなかった事項の決議を取ることは無効となります。
区分所有者が専有する部分に通知を送れば、通知を行ったと見なされます。