Q. マンションの総会を行ったのですが、そのとき、ある1人の理事から、予定になかった議題が突然提起されました。当日は不参加者もいたため、また改めて総会を行うべきだと反論したのですが、押し切られてしまい、結局賛成多数で可決することになってしまいました。私自身は納得がいっていないのですが、このような突然の議題の提案は問題ないのでしょうか?
A. 区分所有法第35条により、総会を実施する際、少なくとも2週間前に各区分所有者に対してその開催を通知するとともに、第37条ではあらかじめ通知した議題についてのみ決議できる旨記載があります。従って、一般的には決議は無効となります。
ただし、普通決議については、管理規約上でも決議できることが記されている場合、並びに区分所有者全員の同意があって招集手続きを経ないで開かれる総会である場合、あらかじめ決められていた議題でなくても決議することができるという例外があります。
そのため、もしも管理規約上で「出席者の過半数の賛成があれば、緊急的に提案された議題であっても、決議することができる」というような記載があった場合、決議は有効となります。