共有部分・敷地

のらねこへの餌付けに、改善を求める場合

Q. 今住んでいるマンションには公園が隣接されており、そこにはよく野良猫がいます。はじめは多くの住民が可愛がっていたのですが、最近、ある特定の人が餌付けをしているようで、野良猫の数が段々と増えてきました。すると糞尿のにおいや鳴き声がひどくなり、不快に感じている住民も増えてきています。

そこで、餌付けをしている人に改善を求めたいと思っています。ただ、このマンションではペットの飼育が禁止されているのですが、野良猫なのでペットとも言いがたく、改善を求めることができるのか悩んでいます。

A. 野良猫であっても、特定の人が動物に餌やりを行い、結果、他の住民に被害を及ぼしている場合、餌やりを禁止するという判例が出たことはあります。ただ、この例がすべてのケースに当てはまるわけではありません。とはいえ、その方の行為が他の区分所有者の権利を侵害していることも事実ですので、理事会から餌付け行為の停止を勧告するようにしましょう。

ただし、餌付けをやめることで猫がゴミ置場を荒らしたり、屋内に侵入するなどして、被害が拡大するという恐れもあります。そうした自体を防ぐために、餌やりのルールを決める、ルールに従って糞尿の処理をするなどの決まりを制定することも視野に入れたほうがいいでしょう。