共有部分・敷地

専用庭の使い方に苦情が…

Q. 現在暮らしているマンションは、1階の居室に専用庭がついています。最近、他の階の住民から専用庭使用者に対する苦情が多く上がっています。それは、専用庭にゴミやガラクタを放置し、景観を損ねるというものでした。こうした場合、管理組合から撤去を要請することはできるのでしょうか?

A. マンションの専用庭は、付随する居室の住民に専用使用が認められています。しかし、それはあくまでも専用的に使ってもいいというものであり、厳密にはマンション全体の「共用部分」なのです。そのため、専用庭を危険な使い方をしていたり、ゴミなどの放置によって他の区分所有者の権利を侵害しないようにする義務があります。

今回のご相談の場合、明らかに他の区分所有者の権利を侵害していると思われるので、管理組合から撤去を要請することができます。