管理規約の変更

マンション管理規約の効力

Q. 中古マンションを購入しました。引っ越し後、ご近所に挨拶に伺ったところ、管理組合の理事の方から「このマンションの管理規約に承諾してもらいたい」と言われました。仲介した不動産会社からは管理規約について何も聞いていなかったのですが、承諾しなくてはならないのでしょうか?

A. 結論から言うと、承諾しなくてはなりません。

「管理規約」とは、マンション内でのトラブルを未然に防ぐためのもので、「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」によって規定されています。

この管理規約が定められた後で、区分所有者が他の人に所有権を譲渡した場合(つまり、元々居住者がいた部屋を中古で購入した場合)、新しい所有者は、前の所有者が規約に承認したことも同時に引き継いだことになるのです。

中古マンションの購入後に管理規約の存在を知り、思い通りのリフォームができなかった、ペットが飼えないというようなトラブルが起こりがちです。すでに管理規約がある中古マンションを購入する場合は十分に注意しましょう。

なお、新築マンションの場合は、不動産会社側であらかじめマンション管理規約(原始規約案)を作成し、書面で区分所有者に通達。承認を得ることが一般的となっています。