管理規約の変更

修繕費の借り入れに関する規約

Q. 新築マンションを購入し、マンションの管理規約の素案を作ることになりました。管理規約の中で、修繕の借り入れに関する規約を盛り込みたいのですが、どのようにすればいいのでしょうか?

A. マンションの修繕には多額の資金が必要となります。そのための資金として修繕費を積み立てることになります。修繕費が不足している場合、区分所有者から一時金を徴収する方法もありますが、一時金を支払うことができない場合、修繕工事を行うことができないリスクがあります。そうしたとき、あらかじめ管理規約の中で借り入れを行うことを明記しておけば、金融機関から借り入れを行うことができます。

借り入れに関する規約を設ける場合、「借り入れ金を何に使うのか」「金額の上限はいくらか」ということを明記しておく必要があります。また、「どのように返済するのか」という、管理方法についても明記しておかないと、後々トラブルの種になってしまう恐れがあります。

なお、実際に借り入れを行う場合、総会を開き、出席組合員の議決権の過半数の賛成が必要となることも知っておきましょう。