管理規約の変更

駐車場専用使用権を廃止

Q. 私が暮らしているマンションでは、一部の住民しか使用することができない専用駐車場があります。しかし、実際にその駐車場を使用する住民は少なく、しかも他の住民はマンション外の月極駐車場を使用している人が多くいる状況です。駐車場の専用使用を取りやめ、駐車場を使いたい住民が使えるようにすることはできるのでしょうか?

A. 「専用使用権」とは、マンションの共用部分を特定の区分所有者が独占的に使用できる権利のことで、その区分所有者があらかじめマンション業者と契約を結ぶことで、そのような権利を得ることができます。

ただし、区分所有法では「専用使用権」についての規定はなく、その内容は、各区分所有者によって決められることとなります。

「管理規約の変更」は、特別決議を経て決されるものなので、総会において議決権の4分の3以上の承認を得られれば、専用使用権を廃止することができます。ただし、区分所有法第31条1項では「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」とあります。今回のご相談の場合、特定の区分所有者は、既に業者に使用料を支払っているため、特別の影響があることになります。そのため、この区分所有者に対し、他の区分所有者が一定金額を支払うことが必要となるでしょう。