Q. 私が住んでいるマンションは、「孫の世代まで暮らせるマンション」を目指して管理組合が活発に活動しています。最近は建て替えに関する話題も多いのですが、当然はじめてのことなのでどのように進めていけばいいか検討がつきません。建替えのためには、どのような準備をすればいいのでしょうか?
A. まずは建替えに関する知識を得ることから始めましょう。
かつては、マンションのローン返済が終わっていない区分所有者がいると、銀行などの抵当権者は建替えのための取り壊しを承諾していませんでした。そのため、マンションを建替えるためにはデベロッパーなどに一度マンションを買い取ってもらい、デベロッパーでマンションを建替え、新築されたマンションを買い戻すという方法しかありませんでした。そのため、マンションの建替えをスムーズに行えるようにするため、2002年に「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が施行されました。
この法律で画期的だったのは、「権利変換」という手法が取り入れられたことです。権利変換とは、現在の区分所有権を建替え後の区分所有権に置き換えることができるというものです。以前は、区分所有権をデベロッパーに譲渡し、建替えが済んだら、再度区分所有権を手に入れるという流れだったのが、この権利変換が認められたことで、そのような煩わしい手順を踏まなくてもよくなったのです。しかも、区分所有者が主体的に建替えを推進できるため、区分所有者が自ら費用を抑えて建替えを実施できるようになりました。
こうした前提条件を知っておくことで、いざ建替えをする際にスムーズに事を運べるようになるでしょう。なお、実際に建替えを進める方法については「マンションの建替えはどのように進めるか」の記事で詳しく紹介していますので、こちらもご覧ください。