修繕・建て替えの判断、時期などのご説明になります。
瑕疵があった場合、分譲会社は引渡しから10年間は補修や損害賠償責任を負います。
まずは建替えに関する知識を得ることから始めましょう。
耐震改修を実施する場合、耐震診断を実施する必要があります。
まずは建替えに関する知識を得ることから始めましょう。
見直しを図ることは、マンション資産を守るためにとても重要なことです。
復旧の考え方については、二つあります。
建て替えに反対なら5分の1以上の区分所有者と結託して反対を行いましょう。
まず必要なのは各区分所有者の建て替えに関する意志の確認です。
判断に迷った時は国土交通省で作られているマニュアルを参考にしましょう。
修繕場所や立地条件によって時期は異なるため一概に言うことはできません。
配水管が専有部分なのか共有部分なのかは意見が分かれるところです。
結論から言うと、一括して決議を採ることができます。
総会を開き、組合員の理解を得た上で追加徴収をするようにしましょう。
各棟別の修繕積立金から費用を支払うことが原則的です。
団地型マンションの場合、各棟別の修繕積立金を徴収することが一般的です。
運用方法を変更したい場合、理事会だけで決定することはできません。
外壁の修繕費は区分所有者が連帯して支払うことになります。
ひびの修繕費は区分所有者が連帯して支払うことになります。