Q. 管理規約の変更について総会を行い議論を繰り広げているのですが、成立を巡って、組合員の間で対立が起こっています。そして、規約変更反対派の中の1人が議事録への押印を拒否しているのですが、議事録への押印がなされていない場合、効力はなくなるのでしょうか?
A. 議事録は、作成後、総会の議長と参加した組合員2名の署名と押印が必要になります。これは、区分所有法42条3項で定められていることで、後々に何かしらの問題が発生した際、総会の経過と結果を証明する証拠とするためです。しかし、必ずしも2名全ての署名捺印がなくとも事実に反していない限り、議事録が効力を失うものではありません。
ただし、しっかりと押印がなされている議事録よりは効力が弱くなります。そのため、例えば裁判などまでもつれ込んでしまった場合、押印がある議事録よりは、証拠としての評価が低くなってしまいます。
なお、署名や押印は、総会の直後でなくとも構わないので、総会終了後、時間が経ってから押印しても問題はありません。