理事・修繕委員内で施工会社に内定を出したあと、総会の決議を経て、正式に施工会社が決定します。決定後は、契約書類の確認や記名押印の必要があります。
工事名称や工事場所、金額、工期、支払い方法などを示した書類。発注者である管理組合と、請負者である施工会社が記名・押印します。
金額や支払い方法が打ち合わせと異なっていないかをしっかり確認した上で、記名押印するようにします。
大規模修繕工事の請負契約は、管理組合と施工会社相互の合意により成立しますが、内容に不明瞭な点があると後日トラブルになることもあります。
それを防ぐために、契約に関する具体的な権利や義務を記した約款を工事請負契約書と併せて交わします。内容は、一括下請けや権利義務の譲渡禁止、工期の変更、第三者や天災など不可抗力による損害時の負担、完成引き渡し方法、瑕疵担保、紛争処理方法などが記されています。
約款のひな形は、施工会社が持っているものを使用するケースがほとんどですが、管理組合に不利になるような事項がないかをコンサルタントと一緒に確認します。
施工会社選定の際に、施工会社から提出された見積の内訳書です。工事内容の変更や、実数精算になっていた項目の最終的な算定の根拠するために用います。
改修設計書や工事仕様書など一式を指します。設計監理方式の場合はコンサルタントから提出されます。
工事の着工から竣工までの工程を、工事項目や施工箇所ごとに時系列に沿って示したスケジュール一覧表です。
工事内容や施工箇所によっては、ふだんの暮らしに支障が出る場合があるので、理事・修繕委員だけでなく、居住者全員が理解しておくべき内容です。