管理組合の運営

管理会社が倒産した場合の管理費や修繕積立金

Q. 現在、マンションの管理は管理組合で行っているのですが、住民の負担の大きさから、管理会社に委託することを検討しています。しかし、もし委託先の会社が倒産したりしたら、管理費などの扱いがどうなるのかわからず不安です。

A. マンションの管理費や修繕積立金は、管理組合の財産であり、管理組合が法人化している場合は管理組合の口座で、法人化していない場合は理事長名義の口座にて管理しなくてはなりません。従って、管理会社の口座とは別に管理されることになります。このように管理組合が口座を管理している場合は、例え管理会社が倒産しても心配はありません。

ただし、管理組合の理事長が決まっていない場合は、管理会社が代行して口座を作ります。また、理事長名義で口座を作っていても、実質的には管理会社が口座を管理している場合もあります。そうした際には、それらの口座は管理組合のものであると、金融機関に主張しなければなりません。そして、執行手続きを停止させるため、民事執行法に基づく「第三者異議の訴え」「執行停止の申立」を提訴するようにしましょう。