管理組合の運営

監査報告書に指摘を受けた場合

Q. 管理組合の決算報告を行ったのですが、監事の方からの監査報告書で「会計科目が異なる」という指摘を受けました。

私たちのマンションでは、住民同士の親睦を深めることを目的に、集会室で生花教室を開いています。その先生への謝礼金を管理組合費から支払ったことが指摘の理由でした。マンションのコミュニケーションを円滑にするためには必要なことですし、管理組合の円滑な運営という意味では管理組合費から支払うことは間違いではないと思うのですが、監事からの指摘には必ず従わなくてはならないのでしょうか?

A. そもそも監事は、管理組合の財産状況や理事の職務執行状況を第三者の立場から監視する役割を持ち、組合の健全な運営のために存在しています。ただ、監事の指摘は絶対ではないので、必ず従わなくてはならない、というわけではありません。

しかし、前述したように監事の指摘は組合の健全な運営を遂行するためのものであるため、何かしらの指摘が発生した場合、その指摘を重く受け止め、理事会で指摘事項について吟味することが重要であるということを理解しておきましょう。

ご相談の内容の場合、生花教室を開くことが総会で承認を取れているか否かによって、指摘の正当性が変わります。