Q. この度、新築のマンションを購入することになりました。購入契約をする前に、分譲会社の呼びかけによって入居予定者が集まり、創立総会が開かれたのですが、その場で私が役員に決まってしまいました。そのときは流されるままに了承してしまったのですが、正直なところ、いきなり役員にはなりたくありません。購入契約の前に開かれた総会を無効にすることはできないでしょうか?
A. 新築マンションにおいて初めて行われる総会を創立総会や設立総会といいます。この創立総会は、法律上、無効ではありません。
しかし一方で、創立総会は管理組合設立のために行われる、区分所有者の任意の集会として扱われますので、そこでの決議は区分所有法の保護下には置かれません。
そのため、創立総会で決められたことに何かしら問題がある場合は、正式な購入契約のあとにすぐに総会を開き、創立総会で決められた事柄(役員の選任や管理規約についてなど)を認めるか否かの決議を行うようにしましょう。