総会の準備・進行

招集のみで議題を記さない場合

Q. マンションで総会を行うことになり、区分所有者に対して招集通知と議題を送りました。しかし、通知を送った後に、このタイミングで決議をした方がいい議題があることに気づきました。このような場合、新たに議題を通知した方がいいのでしょうか?それとも、議題を通知せずに、当日参加者の了承を得た上で議決する形でも大丈夫でしょうか?

A. 区分所有法第35条と第37条では、議題はあらかじめ通知していた事項についてのみ行うと規定されています。そのため、総会の当日に議題に記されていなかった事項について決議を取ることは無効となります。

ですが、管理規約上で「出席者の過半数の賛成があれば、緊急的に提案された議題であっても、決議することができる」というような記載があった場合、決議は有効となります。

しかし、幾ら管理規約上問題ないからといっても、議題の抜け漏れはその後の住民間の信頼関係にも関わることですので、通知漏れの議題があった場合は、総会の2週間前までに追加の通知を送付するようにした方がいいでしょう。